交通事故の加害者側が治療費を支払う場合、自賠責保険が関係しますか?

 2024-05-23    82  

交通事故で、加害者側が被害者に対して治療費を支払う場合、自賠責保険が関係するケースがあります。自賠責保険は、交通事故の被害者に対して、加害者側に支払能力がない場合でも、一定の補償を行う制度です。

自賠責保険が関係するケース

自賠責保険が関係するのは、以下のようなケースです。

交通事故の加害者側が治療費を支払う場合、自賠責保険が関係しますか?

  • 加害者側が任意保険に加入していない場合
  • 加害者側の任意保険の範囲を超えて治療費がかかった場合
  • 加害者側が死亡または逃走した場合

自賠責保険で補償される範囲

自賠責保険で補償されるのは、以下のような費用です。

  • 治療費(薬代、入院料、手術料など)
  • 通院交通費
  • 慰謝料
  • 逸失利益(休業補償)
  • 後遺障害補償

自賠責保険の手続き

自賠責保険を利用するには、以下のような手続きが必要です。

  1. 加害者側の情報を確認する(免許証、車検証など)
  2. 警察に交通事故届を提出する
  3. 自賠責保険会社に被害届を提出する
  4. 保険会社から治療費などの給付を受ける

注意

自賠責保険は、あくまで加害者側に対する保険です。被害者側が自賠責保険を利用するには、加害者側の情報を正確に把握することが重要です。また、自賠責保険の補償範囲には限りがあるため、治療費が自賠責保険の範囲を超える場合は、加害者側の任意保険や民事訴訟などで補償を受ける必要があります。

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