高次脳機能障害の等級と金額について教えてください。

 2024-05-23    56  

交通事故に遭われた場合、後遺症として高次脳機能障害(以下、高次脳)が残る場合があります。高次脳は、脳が損傷することで、記憶力や注意力、遂行機能などの認知機能に障害が生じる状態です。

高次脳の程度を表す等級は、1級から3級まであり、等級によって賠償金額が異なります。

高次脳機能障害の等級と金額について教えてください。

1級

意思疎通が困難で、日常生活に介助を必要とする状態です。交通事故による後遺障害等級認定基準では、以下のような症状が該当します。

  • コミュニケーションが不全(意思疎通が不可能または著しく困難)
  • 著しい見当識障害(時間?場所?人物の認識が著しく障害されている)
  • 日常生活に著しい支障をきたす遂行機能障害(計画?遂行?判断が著しく困難)
  • 記憶障害(著しい記憶障害で、日常生活に著しい支障をきたす)

賠償金額:約3,000万円

2級

日常生活に著しい支障をきたす状態ですが、意思疎通は可能です。以下のような症状が該当します。

  • コミュニケーションに支障あり(意思疎通が困難)
  • 見当識障害あり(時間?場所?人物の認識が障害されている)
  • 日常生活に著しい支障をきたす遂行機能障害(計画?遂行?判断が困難)
  • 著しい記憶障害(日常生活に支障をきたす記憶障害)

賠償金額:約2,300万円

3級

日常生活に中程度の支障をきたす状態です。以下のような症状が該当します。

  • コミュニケーションに支障あり(意思疎通がある程度困難)
  • 見当識障害あり(時間?場所?人物の認識がやや障害されている)
  • 日常生活に支障をきたす遂行機能障害(計画?遂行?判断がやや困難)
  • 中程度の記憶障害(日常生活に支障をきたす記憶障害)

賠償金額:約1,700万円

高次脳の等級認定は、脳神経外科医や神経内科医などの専門医による診断書に基づいて行われます。事故の状況や後遺症の程度によって、等級が認定されるため、弁護士に相談して適切な賠償を受けることが重要です。

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