2024-05-23 83
交通事故に遭われた場合、後遺症として高次脳機能障害(以下、高次脳)が残る場合があります。高次脳は、脳が損傷することで、記憶力や注意力、遂行機能などの認知機能に障害が生じる状態です。
高次脳の程度を表す等級は、1級から3級まであり、等級によって賠償金額が異なります。
意思疎通が困難で、日常生活に介助を必要とする状態です。交通事故による後遺障害等級認定基準では、以下のような症状が該当します。
賠償金額:約3,000万円
日常生活に著しい支障をきたす状態ですが、意思疎通は可能です。以下のような症状が該当します。
賠償金額:約2,300万円
日常生活に中程度の支障をきたす状態です。以下のような症状が該当します。
賠償金額:約1,700万円
高次脳の等級認定は、脳神経外科医や神経内科医などの専門医による診断書に基づいて行われます。事故の状況や後遺症の程度によって、等級が認定されるため、弁護士に相談して適切な賠償を受けることが重要です。
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