免許証なしで交通警察はどう処理するのか

 2023-07-31    145  

免許証なしで交通警察はどう処理するのか

一、運転免許証を持っていない車の交通警察はどのように処理しますか

道路を走行する自動車に自動車ナンバープレートが掲げられておらず、検査合格マーク、保険マークが置かれていない、または自動車に伴って走行証、運転免許証を携帯していない場合、公安機関交通管理部門は自動車を差し押さえ、当事者に相応のナンバープレート、マークを提供するよう通知し、または相応の手続きを追加しなければならない。当事者が相応の免許証、標識を提供し、または相応の手続きを再処理する場合は、速やかに自動車を返却しなければならない。自動車運転者が道路交通安全法律、法規の道路通行規定に違反した場合、警告または20元以上200元以下の罰金を科す。

二、運転免許証を紛失した場合、どうやって再発行するか

リーガルエクスプレスでは、再発行の流れは次の通りです。

1.登録地の車両管理所で受領し、「再受領、自動車免許証交換申請書」に記入する。

2.その後、身分証明書の原本と表裏のコピーを提出し、走行証明書を紛失した旨の書面声明を提出する。

3.1寸白地写真2枚と運転免許証デジタル写真収集領収書も提出しなければならない。

4.地方戸籍であれば、仮住まい証明書の原本とコピーを提出しなければならず、一連の材料審査が通過すれば証明書を受け取ることができる。

5.または一時居住地の車両管理所で「再受領、自動車免許証交換申請書」を受領する。

6.記入した後、身分証明書、写真、走行証明書を紛失した書面声明、依頼書などの資料と一緒に登録地の車両管理所に郵送し、親友に代行を依頼すればよい。

三、運転免許証の交換の流れはどうですか

法律エクスプレスは、走行証明書の交換プロセス:自動車所有者は登録地車両管理所に再発行、交換を申請しなければならないと注意しています。申請する場合、自動車所有者は申請書に記入し、身分証明書を提出しなければならない。車両管理所は提出した証明書、証憑を審査し、滅失、紛失または毀損していないナンバープレート、走行証明書を回収し、受理の日から1日以内に運転証明書を再発行、交換発行しなければならない。

『自動車登録規定』第44条自動車ナンバープレート、走行証明書の紛失、紛失または破損した場合、自動車所有者は登録地の車両管理所に再受領、交換を申請しなければならない。申請する場合、自動車所有者は申請書に記入し、身分証明書を提出しなければならない。

車両管理所は提出した証明書、証憑を審査し、紛失、紛失または破損していないナンバープレート、走行証明書を回収し、受理の日から1日以内に運転証明書を再発行し、発行し、受理の日から15日以内にナンバープレートを再発行し、元の自動車ナンバープレートの番号は変わらない。

再発行、ナンバープレートの交換期間は、有効期間が15日を超えない臨時走行車ナンバープレートを発行しなければならない。

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