なぜ通行人に「礼」を提唱しなかったのか。

 2023-08-02    156  

最近、交通部は歩行者に礼儀を要求し、「3点減点200元」を違反すれば、社会的な議論を呼んでいる。日本の「交通法」は「歩行者優先」の原則を明確に規定しているが、「礼」の視点から車両の譲行を要求していない。その原因を究明する:

なぜ通行人に「礼」を提唱しなかったのか。

一、法に基づいて責任を定める。日本の交通法は横断歩道で発生した交通事故の責任認定基準を詳細に規定している。(1)自転車と歩行者との間で発生した事故。歩行者の速度が遅く劣勢にあるため、自転車は大きな責任を負う。(2)自動車と歩行者との間で発生した交通事故。日本の交通法では交差点を通過するには減速し、ゆっくり通過しなければならないと規定されている。「緩慢」とは時速10キロ以下の速度を指す。自動車と歩行者が事故を起こすと、横断歩道から1~2メートル離れていたり、車が横断歩道に止まっていたりしても、主な責任を負わなければならない。(3)歩行者と運転手の双方の利益を守る。日本の「交通法」第7条規定は厳格に信号灯の指示に従い、例えば歩行者が信号を無視して事故を引き起こし、最高70%の主な責任、歩行者が横断歩道で突然前進を停止したり、突然後退したりすることによる交通事故は、歩行者が主な責任を負う。信号のない横断歩道で事故が発生した場合、歩行者に責任はありません。しかし、歩行者は横断歩道付近を歩いて事故を起こしておらず、30%の責任を負っている。歩行者が道路を横断して交通事故を起こし、全責任を負う。

二、高額賠償。日本の交通事故賠償には治療費、治療交通費、車両修理費、休業損失と機会コストなどの財産損失だけでなく、入院精神補償、後遺症精神補償と死亡補償などの精神賠償も負担しなければならず、賠償額の高さは、普通の人が財産を使い果たすのに十分である。現在、日本の一般家庭の年収は30万元前後で、法律によって休業損失は前年度の実際の収入に基づいて計算され、もし被害者が従業員であれば誤った工費に基づいて計算され、自営者であれば、例えば前年度の収入は1200万元で、交通事故の治療で1年間休業した場合、賠償額は1200万元である。被害者が6カ月間入院した場合、通常の治療費のほか、1回20万元の精神補償を支払う必要がある。後遺症がある場合は、一度に170万元の精神補償を支払う必要がある。交通事故で本人が死亡した場合、一度に170万元の精神補償を支払い、被害者の家族数に応じて最大50万元の精神補償を支払う必要がある。それ以外にも、受取利益は前年の平均収益で計算して、定年まで続いています。例えば、2020年の日本の交通事故の最高賠償額は5億8000万円で、人民元3480万元に相当する。被害者側は41歳の眼科医で、事故前の4年間の年間平均収入は5500万円で、当然の利益を補償するだけで4億8000万円だった。

三、リスク意識を高める。日本は教習所に対して、最初の授業でどのように賠償するかを教えなければならず、いったん事故が発生したらどのように相手を賠償するか、前年の賠償額が最も多い交通事を教えなければならない。交通ルールを守らなければ、交通事故を起こして一生が終わるかもしれないというのが中心だ。そのため、最初の授業を受けることが多く、多くの学生が運転にトラウマを抱えている。

全体的に言えば、日本の良好な交通環境は「礼」制に頼るのではなく、厳格な法制度の上に成り立っている。「歩行者に礼儀」は道徳的な要求ではなく、法律・法規を整備し、賠償制度を整備し、運転手のリスク意識を高め、市場化手段で制約することができ、簡単に行政処罰に頼って規範化することではない。

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