交通事故の慰謝料と示談金は異なるものですか?

 2024-06-02    60  

交通事故の当事者となった場合、被害者には損害賠償請求権が発生します。その損害賠償には、物的損害(車両の修理費など)と人的損害(治療費、休業補償など)があります。

人的損害のうち、精神的苦痛に対する賠償を慰謝料といいます。一方、示談金は、交通事故による被害に対する総合的な賠償金で、慰謝料だけでなく、治療費や休業補償など他の損害賠償項目も含めて支払われるものです。

交通事故の慰謝料と示談金は異なるものですか?

慰謝料と示談金の相違点

慰謝料と示談金の主な相違点は以下のとおりです。

  • 賠償対象:慰謝料は精神的苦痛のみを賠償対象としますが、示談金はすべての損害を賠償対象とします。
  • 金額:慰謝料は個々のケースに応じて算定されますが、示談金は損害の総額を基準に算定されます。
  • 支払い時期:慰謝料は治療が終了した後、示談金は示談が成立した後、それぞれ支払われます。

交通事故の慰謝料を算定する場合の注意点

交通事故の慰謝料を算定する際には、以下の点を考慮する必要があります。

  • 負傷の程度:負傷が重ければ重いほど、慰謝料の金額が高くなります。
  • 後遺症の有無:後遺症が残った場合、慰謝料の金額が高くなります。
  • 休業期間:休業期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額が高くなります。

示談金交渉における弁護士の役割

示談金の交渉では、弁護士が被害者の代理人として交渉を行うことができます。弁護士は、被害者の損害を正確に算定し、適正な示談金を得られるよう交渉します。

交通事故に遭われた場合は、損害賠償請求権を行使するために弁護士に相談することを検討してください。

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