2024-06-16 66
交通事故に巻き込まれ、怪我をしてしまった場合、損害賠償金を受け取る権利があります。この損害賠償金には、治療費、休業補償、慰謝料などが含まれます。
民法712条は、損害賠償請求権の期間について定めたものです。それによると、損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年、または損害がなかった時から20年で時効になります。
この時効は、交通事故による損害賠償請求権にも適用されます。つまり、交通事故に遭って怪我をした場合、3年以内に損害賠償請求をしないと、請求権を失ってしまいます。
ただし、以下の場合に時効が停止または中断します。
時効は、損害及び加害者を知った時から進行します。ただし、損害がなかった場合は、損害を知った時点ではなく、損害が発生した時点から時効が進行します。
時効は、加害者またはその保険会社から援用されると、損害賠償請求権が消滅します。そのため、交通事故に遭ったら、できるだけ早く弁護士に相談し、損害賠償請求手続きを開始することをお勧めします。
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