法テラス三河の場所と利用方法は?

 2024-07-20    49  

交通事故に遭ってしまったとき、弁護士に相談したい場合には法テラスを利用することができます。法テラスでは、経済的に困窮している方のために、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。今回は、法テラス三河の場所と利用方法について説明します。

法テラス三河の場所

〒444-0844 愛知県岡崎市康生通東3-2-1 アイ?プラザ岡崎6階

法テラス三河の場所と利用方法は?

法テラス三河の利用方法

法テラスを利用するためには、以下の手順を踏む必要があります。

1. 相談予約をする

法テラスのウェブサイトまたは電話で相談予約を行います。この際、相談したい内容や希望の日時を伝えます。

2. 相談料を支払う

予約日時に法テラス三河を訪れ、相談料を支払います。相談料は所得に応じて異なります。

3. 弁護士との相談

弁護士との相談を行います。相談では、事故の内容や悩みを弁護士に伝え、今後の対応についてアドバイスを受けます。

4. 委任状を作成する

弁護士に依頼する場合は、委任状を作成します。委任状には、弁護士に依頼する範囲や権限が記載されています。

5. 弁護士費用を立て替える

法テラスが弁護士費用を立て替えます。立て替えられた弁護士費用は、事件が解決した後に当事者から回収されます。

注意事項

法テラスを利用する際には、以下の注意事項があります。

経済的に困窮している必要があります。 相談料は所得に応じて異なります。 弁護士費用は事件が解決した後に当事者から回収されます。 弁護士の選任は、法テラスが行います。

まとめ

法テラス三河を利用することで、経済的に困窮している方も交通事故に関する弁護士相談を受けることができます。交通事故に遭ってしまった場合は、法テラスを利用することを検討してみてはいかがでしょうか。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/2419.html

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