2024-07-20 50
交通事故の被害者として、多くの場合、損害賠償請求の対象となる、医療費、休業損害、慰謝料などの損害項目があります。これらの損害項目のうち、医療費については、自賠責保険や任意保険などの保険から支払われますが、自賠責保険の場合、一定の金額を上限として支払われることになります。
一般に、自賠責保険の医療費の割合は、以下の通りです。
【相手方過失100%の場合】なお、相手方過失割合が10%未満の場合は、自賠責保険から医療費は支払われません。また、自賠責保険で支払われる医療費の上限は、120万円です。
任意保険の場合、医療費の割合は各保険会社によって異なるため、契約内容を確認する必要があります。一般的には、自賠責保険の上限額を超えて、治療費を支払う特約が設けられています。また、交通費や休業損害、慰謝料などの他の損害項目についても、より手厚い補償が受けられることが多いです。
事故保険の医療費の割合は、自賠責保険と任意保険によって異なりますが、自賠責保険では一定の金額を上限として支払われるのに対し、任意保険ではより手厚い補償が受けられます。交通事故に遭われた場合は、まずは自賠責保険で補償される範囲を確認し、必要に応じて任意保険を活用することが重要です。
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