自賠責 事故の適用範囲は?

 2024-08-02    50  

交通事故が発生した場合、被害者は自賠責保険による補償を受けることができます。自賠責保険とは、自動車の所有者や使用者が対人?対物賠償責任を負う場合に備えて加入する強制保険です。

自賠責保険の補償範囲は、交通事故によって被害者に生じた損害すべてが対象となります。ただし、被害者の故意や重大な過失によって生じた損害、または自動車の運行に起因しない損害は補償されません。

自賠責 事故の適用範囲は?

自賠責保険の適用範囲

自賠責保険の適用範囲は、次のとおりです。

  • 対人賠償:被害者の死亡?後遺障害?傷害に対する補償
  • 対物賠償:被害車両や物に対する補償
  • 搭乗者傷害保険:自賠責保険に加入した車両に乗車していた被害者に対する補償

適用範囲の制限

自賠責保険の適用範囲には、次の制限があります。

  • 故意?過失:被害者の故意または重大な過失によって生じた損害は補償されません。
  • 自動車の運行に起因しない損害:自動車の運行に起因しない損害は補償されません。(例:駐車中の車両に別の車両が衝突した場合の被害)
  • 填補特約の有無:一部の自賠責保険では、填補特約が付加されています。填補特約がある場合、被害者が他の保険や損害賠償金などで補償を受けた場合には、自賠責保険からの補償が減額されます。

自賠責保険金の請求

自賠責保険金の請求は、加害者が加入している保険会社に対して行います。被害者は、事故発生後、速やかに警察に届出し、保険会社に請求を行う必要があります。

自賠責保険金には、以下のような種類があります。

  • 死亡補償金:被害者が死亡した場合に支払われる。
  • 後遺障害補償金:被害者に後遺障害が残った場合に支払われる。
  • 傷害補償金:被害者が負傷した場合に支払われる。
  • 搭乗者傷害保険金:自賠責保険に加入した車両に乗車していた被害者が負傷した場合に支払われる。

自賠責保険の適用範囲を理解することは、交通事故被害者にとって重要です。自賠責保険金の適正な請求を行うことで、被害者は適切な補償を受けることができます。

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