2024-08-09 52
自賠責保険では、交通事故によるケガの治療費が補償されます。治療費には、通院費も含まれますが、通院できる期間には制限があります。今回は、自賠責保険における通院の必要期間について解説します。
自賠責保険における通院の必要期間は、事故から2年以内です。ただし、以下のような場合は、2年を超えて通院を続けることができます。
通院を2年を超えて継続する場合、医師の診断書が必要です。診断書には、以下の内容を記載する必要があります。
医師の診断書があっても、自賠責保険会社が治療継続を認めなければ、通院費は補償されません。自賠責保険会社は、診断書の内容を審査し、治療継続の必要性を判断します。
治療が終了したら、自賠責保険会社に「治療終了届」を提出する必要があります。治療終了届には、以下の内容を記載する必要があります。
自賠責保険における通院の必要期間は、原則として事故から2年以内です。ただし、医師の診断書と自賠責保険会社の承認があれば、2年を超えて通院を続けることができます。交通事故に遭われた場合は、早めに医師を受診し、必要な治療を受けるようにしましょう。また、通院を2年を超えて継続したい場合は、医師の診断書と自賠責保険会社の承認を得ることが大切です。
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