2024-08-14 53
交通事故でケガをした場合に適用される自賠責保険では、ケガの治療費や通院費が補償されます。しかし、通院回数の限度や頻度が決められているため、注意が必要です。
自賠責保険では、治療期間が90日以内であれば治療費が全額補償されます。ただし、通院回数は64回まで、1週間ごとの通院頻度は2回までとされています。
通院回数や頻度を超過した場合、自賠責保険から補償される治療費が減額される可能性があります。超過した分の治療費は、自己負担になる場合があります。
通院回数や頻度の制限は、以下の理由により設定されています。
通院回数と頻度を超過しないために、は以下の点に注意してください。
通院回数や頻度の制限を理解し、適正な治療を受けるようにしましょう。自賠責保険の補償を最大限に活用するためには、医師との良好なコミュニケーションが重要です。
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