2024-08-26 52
交通事故に遭ってしまった場合、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。しかし、その際に弁護士に依頼した場合、費用は誰が負担するのでしょうか?
弁護士費用の種類は大きく分けて2つあります。着手金と成功報酬です。着手金は弁護士に依頼する際に支払うもので、成功報酬は損害賠償金を受け取った後に支払うものです。
会社が費用負担してくれる場合があります。これは、労働災害として認められた場合や、業務上発生した事故の場合などです。また、会社が加入している保険に弁護士費用補償特約が付いている場合もあります。
会社が費用負担しない場合は、自己負担となります。着手金は数万円から数十万円が一般的です。成功報酬は受け取った損害賠償金の一定割合(10%~30%程度)が目安となります。
弁護士費用の負担を検討する際には、以下のポイントを考慮しましょう。
交通事故で弁護士に依頼する場合の費用の負担は、ケースによって異なります。会社が費用負担してくれる場合もありますが、自己負担になる場合もあります。自分の状況を総合的に考慮して、費用負担を検討しましょう。
交通事故に遭ってしまった場合、被害者側は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。しかし、被害者側に弁護士をつける余裕がない場合は、費用負担が問題となります。そこで、会社が弁護士を立てた場合、その費用を会社が負担する必要があるのかどうかについて考えてみましょう。
会社が弁護士費用を負担する必要がある場合は、次の場合が考えられます。
業務上の事故:従業員が業務中に交通事故を起こした場合、会社は使用者責任を負います。このため、会社は従業員の弁護士費用を負担しなければなりません。 業務外の事故:従業員が業務外に交通事故を起こした場合でも、会社が損害賠償責任を負うと認められる場合には、会社は弁護士費用を負担しなければなりません。会社が弁護士費用を負担しない場合は、次の場合が考えられます。
業務と関係のない事故:従業員が業務とは無関係に交通事故を起こした場合、会社は損害賠償責任を負いません。そのため、弁護士費用を負担する必要がありません。 故意または重過失による事故:従業員が故意または重大な過失によって交通事故を起こした場合、会社は損害賠償責任を負いません。そのため、弁護士費用を負担する必要がありません。会社が任意保険に弁護士費用特約をつけている場合、被害者に弁護士をつける費用を保険会社が負担してくれます。この特約があれば、被害者側は弁護士費用の負担を心配する必要がありません。
会社が弁護士費用を負担するかどうかは、交通事故が業務上かどうかや会社の損害賠償責任の有無によって決まります。また、弁護士費用特約をつけているかどうかによっても変わります。被害者側が弁護士を立てる余裕がない場合は、会社に費用負担をお願いすることが可能です。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3313.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。