事故相手が無保険の場合、修理代はどうする?

 2024-09-06    12  

交通事故に遭った場合、加害者が無保険だった場合、修理費用はどうなるのでしょうか?ここでは、日本交通弁護士の視点から、無保険の加害者による事故の修理費用の扱いについて解説します。

自賠責保険で対応

加害者が無保険であったとしても、被害者は自賠責保険を利用して治療費や損害賠償を受けることができます。自賠責保険とは、すべての自動車 владельцам必須の保険で、交通事故による対人賠償(死亡?ケガ)を補償します。

事故相手が無保険の場合、修理代はどうする?

修理費用は自己負担

自賠責保険で補償されるのは対人賠償のみで、車両の修理費用は含まれません。そのため、加害者が無保険の場合、被害者は修理費用を自己負担する必要があります。

過失割合による減額

ただし、事故に被害者にも過失があった場合、修理費用は過失割合に応じて減額されます。例えば、被害者の過失が30%の場合、修理費用は70%自己負担となります。

任意保険への加入を検討

加害者が無保険の場合に修理費用を自己負担しないためには、任意保険への加入が有効です。任意保険には車両保険があり、事故時の車両損害を補償します。

訴訟による請求

加害者が無保険で、かつ任意保険にも加入していない場合、被害者は加害者を訴えて修理費用の支払いを請求できます。ただし、訴訟には費用と時間がかかります。

まとめ

加害者が無保険の場合、修理費用は原則として被害者の自己負担になります。自賠責保険で対人賠償は受けられますが、車両の修理費用は補償されません。過失割合によって減額される場合があるので注意が必要です。修理費用の自己負担を防ぐためには、任意保険への加入が効果的です。

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