障害等級14級とはどのような状態ですか?

 2024-09-06    35  

交通事故に遭うと、後遺症として障害が残ることがあります。障害の程度は、後遺障害等級によって1~14級に分類されます。今回は、その中でも14級にあたる障害について解説します。

14級の障害とは?

障害等級14級とは、後遺障害の程度が軽微な場合に該当します。具体的には、以下のような状態が挙げられます。

障害等級14級とはどのような状態ですか?

骨折や脱臼が治癒したが、運動機能に軽度の障害が残っている 切り傷や擦り傷が治癒したが、目立つ傷跡が残っている 外傷性神経障害により、感覚障害や運動障害が軽度に残っている 脳挫傷や脊髄損傷などの頭部外傷により、軽度の記憶障害や認知障害が残っている

14級の障害の認定基準

14級の障害認定には、以下の基準があります。

日常生活に支障をきたさない程度の軽度の機能障害がある 就労能力がほとんど低下していない 治療やリハビリテーションにより、症状が改善する可能性が高い

14級の障害補償

14級の障害の場合、自賠責保険から支払われる補償額は、以下の通りです。

逸失利益:約100万円~150万円 後遺障害慰謝料:約130万円 通院慰謝料:約90万円

14級の障害に対する対応

14級の障害は軽微ではあるものの、日常生活や就労に支障が出る場合もあります。そのため、以下のような対応が重要です。

医師の指示に従って、適切な治療やリハビリテーションを受ける 障害者雇用促進法などの制度を活用する 障害者手帳の取得を検討する

まとめ

障害等級14級は、後遺障害の程度が軽微な場合に該当します。日常生活に支障をきたさない程度の軽度の機能障害を認められ、自賠責保険から一定の補償が受けられます。適切な治療やリハビリテーションを受け、日常生活や就労への影響を最小限に抑えることが大切です。

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