2024-10-09 35
近年、スマートフォン(以下、スマホ)の普及により、運転中にスマホを操作する「ながら運転」が社会問題となっています。ながら運転は、注意力散漫になり反応が遅れるため、重大な事故を引き起こす危険性が高くなります。そこで今回は、日本の交通法規におけるスマホながら運転の罰則について解説します。
スマホながら運転は、道路交通法違反の中でも「携帯電話使用等運転」に該当します。違反した場合、以下の罰則が科せられます。
なお、違反が「著しい違反」と判断された場合は、免停期間が90日に延長されます。
ながら運転と見なされる行為には、以下のようなものがあります。
いずれも、走行中に画面を見る行為や操作することが含まれます。また、機器を手で持たない「ハンズフリー」であっても、やはりながら運転に該当します。
ただし、次のような場合はながら運転とは見なされません。
スマホながら運転は重大な違反であり、厳罰が科せられます。運転中は、スマホなどの機器を操作することなく、安全運転に努めましょう。また、周囲のドライバーにも注意を喚起し、ながら運転の防止に協力しましょう。
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