通勤 途中 の 事故 では労災が適用される?

 2024-10-11    35  

通勤途中の事故で労災が適用されるかについて疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。ここでは、日本交通事故弁護士の視点から、通勤途中の事故における労災適用の条件について解説します。

労災が適用される条件

通勤途中の事故が労災として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

通勤 途中 の 事故 では労災が適用される?

  1. 業務上であること
  2. 業務の遂行中であること
  3. 通常の通勤経路を通行していること

業務上であること

業務上とは、業務に起因して生じたことを指します。通勤途中の事故が業務上であると認められるためには、通勤経路の途中にある職場または業務に関連した場所に向かっていることが必要です。

業務の遂行中であること

業務の遂行中とは、業務の開始時から終了時までの間のことを指します。通勤途中に発生した事故が業務の遂行中に発生したものと認められるためには、通勤を開始してから職場に到着するまでの時間が合理的な範囲内である必要があります。

通常の通勤経路を通行していること

通常の通勤経路とは、自宅から職場まで通常通行する経路のことを指します。迂回したり、私用で寄り道したりしている場合は、労災が適用されない可能性があります。

労災が適用されない場合

以下の場合には、通勤途中の事故でも労災が適用されません。

  • 私用で寄り道をした場合
  • 通勤経路から明らかに逸脱した場合
  • 業務時間外に発生した場合
  • 通勤時に私用車を使用したことが原因で事故が発生した場合

まとめ

通勤途中の事故が労災として認められるかどうかは、事案によって異なります。上記で紹介した条件を満たしていれば、労災が適用される可能性があります。労災が適用されれば、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。通勤途中の事故に遭われた際は、お近くの労働基準監督署または日本交通事故弁護士にご相談ください。

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