2024-10-12 31
交通事故による後遺障害等級が14級に認定された場合、損害賠償金の基準額は75万円とされています。しかし、この基準額が妥当かどうかは、ケースバイケースで判断する必要があります。後遺障害の内容や程度、事故当時の状況、加害者の過失割合などによって、賠償額は増減する可能性があります。
後遺障害14級には、以下のような症状が含まれます。
症状の程度は、轻度から高度までさまざまです。軽度であれば日常生活に大きな支障はありませんが、高度であれば仕事や家事に支障が出ることもあります。
事故当時の状況も、賠償額に影響します。例えば、被害者が歩行者として横断歩道を渡っていたのに対して加害者が信号無視をして衝突した場合、加害者の過失割合が高くなります。また、被害者がシートベルトを着用していなかったなどの過失があれば、賠償額が減額される可能性があります。
加害者の過失割合も、賠償額に影響します。過失割合が100%であれば全額が賠償されますが、過失割合が50%であれば賠償額が半額になります。過失割合は、警察の捜査結果や裁判所の判決によって判断されます。
以上のことから、後遺障害14級の妥当な賠償額は、以下のような要素を考慮して決定されます。
基準額の75万円はあくまで目安であり、ケースによって増減する可能性があります。被害者が後遺障害に苦しんでいる場合や、加害者の過失割合が高い場合は、基準額以上の賠償金を請求することも可能です。逆に、被害者の過失があれば、基準額よりも低い賠償金になることもあります。
後遺障害14級の賠償額についてお悩みの方は、専門家にご相談することをおすすめします。弁護士や交通事故相談センターなどが、無料相談を行っている場合があります。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3824.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。