2024-10-13 34
通勤途中に転倒してケガをした場合、労災保険が適用されるのか疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、日本交通弁護士の視点から、通勤中の転倒による労災保険の適用要件について解説します。
労災保険は、業務上の負傷や疾病に対して適用される保険制度です。通勤中の転倒も、一定の要件を満たせば労災保険の対象となります。
通勤中の転倒による労災保険が適用される要件は以下の通りです。
通勤途中の転倒が業務上と認められるためには、転倒の原因が通勤という業務遂行と関連している必要があります。以下のような場合が関連性ありと認められる可能性があります。
以下のような場合は、通勤中の転倒でも労災保険が適用されない場合があります。
通勤中の転倒で労災保険を適用するには、速やかに労災保険の申請手続きを行う必要があります。手続きは以下のように行います。
通勤途中の転倒による労災保険の適用は、要件を満たす必要があります。業務上であること、通常業務の範囲内であること、業務遂行との関連性があることが求められます。もし通勤中に転倒してケガをした場合は、すぐに労災保険の申請手続きを行いましょう。
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