2024-10-13 31
交通事故の被害者は、精神的苦痛に対する補償として慰謝料を受け取ることができます。慰謝料の金額は、事故の状況や被害者の年齢、職業などによって異なりますが、最低限の金額が定められています。
交通事故における慰謝料の最低金額は、自賠責保険基準に基づいて定められています。自賠責保険基準では、被害者の年齢に応じて、14等級に分類されています。
最低慰謝料の金額は、次のとおりです。
等級 | 最低慰謝料 |
---|---|
1級 | 120万円 |
2級 | 110万円 |
3級 | 100万円 |
4級 | 90万円 |
5級 | 80万円 |
6級 | 70万円 |
7級 | 60万円 |
8級 | 50万円 |
9級 | 40万円 |
10級 | 30万円 |
11級 | 20万円 |
12級 | 10万円 |
13級 | 5万円 |
14級 | 3万円 |
最低慰謝料以上の慰謝料を受け取るためには、被害者が自賠責保険基準よりも重い後遺症を負っていることを証明する必要があります。後遺症の程度は、医師の診断書や障害等級認定によって評価されます。
後遺症が重いほど、慰謝料の金額も高くなります。ただし、慰謝料の金額はケースバイケースで判断されるため、一概にいくらになるかということはいえません。
交通事故における慰謝料の最低金額は、自賠責保険基準に基づいて定められています。被害者は、自賠責保険基準よりも重い後遺症を負っている場合は、最低慰謝料以上の慰謝料を受け取ることができます。慰謝料の金額はケースバイケースで判断されるため、弁護士に相談して適切な金額を請求することが重要です。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3908.html
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