2024-10-14 33
交通事故に遭い、怪我を負ってしまった場合、労災保険を利用して治療費や休業補償を受け取ることができます。労災保険は、業務中または通勤中の事故で負傷した場合に適用される制度で、労働者が受ける給付金の種類や金額は、負傷の程度や休業日数によって異なります。
労災保険で1日に支給される金額は、以下の計算式で算出されます。
支給額 = 平均賃金 × 補償率 × 休業日数
平均賃金は、負傷前の6か月間の賃金を合計して365日で割った金額です。ボーナスや残業代なども含まれます。
補償率は、負傷の程度によって異なります。
1級障害:70% 2級障害:60% 3級障害:50% 4級障害:40% 5級障害:30% その他:20%休業日数は、医師の診断書に基づいて判断されます。負傷の程度によっては、休業をせずに通院で治療を受ける場合もあります。
例えば、平均賃金が1,000,000円で、3級障害を負い、10日間休業した場合、労災保険で支給される金額は次のようになります。
支給額 = 1,000,000円 × 50% × 10日間 = 500,000円
なお、労災保険の支給額は、社会保険料の最高限度額(2023年4月現在で月額12万8,400円)を超えることはできません。また、休業補償は、負傷した日から起算して2年間のみ支給されます。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3935.html
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