2024-10-15 35
交通事故によるケガを負った場合、治療費や休業損害などは自賠責保険によって補償されます。しかし、ケガを負ったことで病院に通院する必要がある場合、その通院にかかった時間や精神的苦痛に対して支払われる「通院慰謝料」は、自賠責保険では補償されません。
通院慰謝料は、自賠責基準ではなく、裁判所の判例によってその基準が定められています。判例によると、通院慰謝料の1日当たりの金額は、原則として8,600円とされています。ただし、ケガの程度や通院距離などによって、金額が上下する場合があります。
ケガの程度が重いほど、通院慰謝料の金額も高くなります。例えば、骨折や脱臼などの重度のケガであれば、1日あたり1万円以上になる場合もあります。逆に、捻挫や打撲などの軽度のケガであれば、1日あたり6,000円程度になることもあります。
通院距離が長いほど、通院慰謝料の金額も高くなります。例えば、自宅から病院まで車で30分以上かかる場合、1日あたり9,000円以上になる場合もあります。逆に、自宅から病院まで徒歩圏内であれば、1日あたり7,000円程度になることもあります。
通院慰謝料の1日当たりの金額は、原則として8,600円とされています。しかし、ケガの程度や通院距離によって、金額が上下します。交通事故に遭った場合は、正しい金額で通院慰謝料を請求できるよう、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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