運転中にスマホを膝の上に乗せて通話することは違反ですか?

 2024-10-16    5  

運転中に、スマートフォンを膝の上に置いて通話することは道路交通法違反にあたります。

道路交通法第71条5項では、「車両の運転者は、携帯電話用装置を通話に用いてはならない」と規定されています。この「携帯電話用装置」には、スマートフォンも含まれます。

運転中にスマホを膝の上に乗せて通話することは違反ですか?

膝の上に携帯電話を置いて通話すると、片手が運転操作から離れてしまうため、安全な運転が妨げられます。また、画面を見るために目を道路から離す必要があり、前方不注意につながります。

携帯電話の使用による違反行為

運転中に携帯電話を使用すると、以下のような違反行為に該当します。

  1. 携帯電話を使用しながらの運転(道路交通法第71条5項違反):反則金9,000円
  2. 携帯電話を保持しながらの運転(道路交通法第71条6項違反):反則金7,000円
  3. 脇見運転(道路交通法第70条1項違反):反則金6,000円

また、事故を起こした場合、携帯電話の使用が原因とされると、過失割合が高くなり、損害賠償額が増額される可能性があります。

安全な運転のための注意事項

安全な運転のためには、以下のようなことに注意しましょう。

  • 運転中は、携帯電話を使用しない。
  • どうしても通話が必要な場合は、車を安全な場所に停車してから行う。
  • ハンズフリー通話機能を使用する。
  • 運転中に携帯電話が鳴っても、無視する。

道路交通法を守り、安全運転を心がけましょう。

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