2024-10-16 27
運転中に、スマートフォンを膝の上に置いて通話することは道路交通法違反にあたります。
道路交通法第71条5項では、「車両の運転者は、携帯電話用装置を通話に用いてはならない」と規定されています。この「携帯電話用装置」には、スマートフォンも含まれます。
膝の上に携帯電話を置いて通話すると、片手が運転操作から離れてしまうため、安全な運転が妨げられます。また、画面を見るために目を道路から離す必要があり、前方不注意につながります。
運転中に携帯電話を使用すると、以下のような違反行為に該当します。
また、事故を起こした場合、携帯電話の使用が原因とされると、過失割合が高くなり、損害賠償額が増額される可能性があります。
安全な運転のためには、以下のようなことに注意しましょう。
道路交通法を守り、安全運転を心がけましょう。
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