2024-10-17 22
交通事故の被害に遭った場合、警察に事故証明書の交付を請求することが一般的です。この事故証明書は、自賠責保険や損害賠償請求を行う際に必要な重要な書類です。
しかし、すべての場合において事故証明書が取得できるわけではありません。以下は、事故証明書が取得できないケースの一部です。
被害者の負傷が軽微な場合や、物損の程度も軽微な場合、警察が事故証明書を作成しないことがあります。この場合、当事者同士で事故状況を記録し、保険会社に提出する必要があります。
事故発生から一定期間が経過すると、警察は事故証明書を作成しなくなります。この期間は警察署によって異なりますが、一般的には1~3か月程度です。事故発生後すぐに警察に届け出ることが重要です。
事故の状況が複雑で、どちらが加害者なのか判断できない場合、警察は事故証明書を作成しないことがあります。この場合、目撃者の証言やドライブレコーダーの映像などを集めて、事故の状況を明確にする必要があります。
相手が逃走した場合、警察は事故証明書を作成できません。この場合、被害者は警察に被害届を提出し、自賠責保険に被害者請求を行う必要があります。
事故証明書が取得できない場合でも、自賠責保険や損害賠償請求を行うことは可能です。ただし、事故の状況や加害者の有無を証明する必要があります。目撃者の証言やドライブレコーダーの映像などを集め、被害の状況を可能な限り詳しく記録しましょう。
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