2024-10-17 87
交通事故で逸失利益が発生した場合、その支払期間は事故前の収入や年齢などによって異なります。日本における逸失利益の支払期間は、以下の基準で定められています。
労働能力喪失期間によって、逸失利益の支払期間が異なります。
14級障害の場合、労働能力喪失期間は通常1年以上6年未満となります。因此、逸失利益の支払期間は労働能力喪失期間中となります。
労働能力喪失期間は、後遺障害認定基準に基づいて算定されます。14級障害の場合、労働能力喪失率は20%とされています。労働能力喪失期間は、以下の式で算定されます。
労働能力喪失期間 = 退職年齢 - (事故当時の年齢 + 労働能力喪失率 × 退職年齢)
一般的な退職年齢である65歳を当てはめると、14級障害の場合の労働能力喪失期間は以下のようになります。
65 - (50 + 0.2 × 65) = 4.5年
ただし、労働能力喪失期間は個人の状況によって異なるため、正確な期間については医師の診断書や裁判所の判断を仰ぐ必要があります。
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