2024-10-19 39
交通事故による「むちうち」は、初期症状では軽度であっても、後遺症として長期化するケースが多々あります。保険会社から示談金の支払いが「3カ月打ち切り」になると、後遺症が残った場合の保障がなくなるため、十分注意が必要です。
3カ月打ち切りとは、交通事故の治療期間を3カ月と定め、それ以降の治療費の支払いを打ち切ることです。交通事故の被害者がこの期間内に後遺症が完治すれば問題ありませんが、むちうちの場合、3カ月では症状が安定しないケースが少なくありません。そのため、3カ月打ち切りによって、後遺症が残った場合の治療費や慰謝料が支払われなくなるリスクがあります。
3カ月打ち切りを回避するには、以下のような対処法があります。
むちうちは後遺症が残る可能性が高いため、以下のような備えをしておくことが大切です。
交通事故でむちうちを負った場合は、3カ月打ち切りのリスクを理解し、適切な対処法をとることが重要です。後遺症の可能性に備え、十分な保障とサポートを確保しましょう。
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