むちうち 3 ヶ月 打ち切り後の治療継続と損害 賠償請求の流れ

 2024-10-19    5  

交通事故によってむちうち症を負った場合、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます。しかし、自賠責保険の給付期間は原則として3ヶ月です。3ヶ月を過ぎても症状が続く場合は、治療の継続と損害賠償請求の手続きについて以下に説明します。

治療の継続

自賠責保険の給付期間が過ぎても、症状が続く場合は、自己負担で治療を継続することができます。治療費は、通院費、薬代、リハビリ代などが含まれます。治療を継続することで、症状の改善や後遺症の予防につながる可能性があります。

むちうち 3 ヶ月 打ち切り後の治療継続と損害 賠償請求の流れ

損害賠償請求

3ヶ月を過ぎても症状が続く場合は、損害賠償請求の手続きをとることができます。損害賠償請求は、加害者に対して行います。請求できる損害には、治療費、慰謝料、逸失利益などが含まれます。

損害賠償請求の手続きは、以下のステップで行います。

1. 内容証明郵便の送付: 加害者に対して、治療費の請求や損害賠償請求の内容を記載した内容証明郵便を送付します。 2. 交渉: 加害者と交渉して、示談金を決定します。 3. 調停: 示談が成立しない場合は、裁判所に調停を申し立てます。 4. 訴訟: 調停でも解決しない場合は、訴訟を提起します。

示談金の算定

示談金の算定は、治療費、慰謝料、逸失利益などの損害額をもとに行われます。慰謝料は、症状の程度や後遺症の有無に応じて算定されます。逸失利益は、事故による働けなくなった期間の賃金を基準に算定されます。

弁護士への相談

むちうち症の治療や損害賠償請求の手続きは複雑です。そのため、弁護士への相談をおすすめします。弁護士は、治療のアドバイス、損害賠償請求の手続きのサポート、示談金の交渉などを行います。弁護士に依頼することで、適正な損害賠償を受け取ることができる可能性が高まります。

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