むち打ちで3か月通院した場合の示談金は?

 2024-10-22    31  

交通事故に遭い、むち打ちの症状に苦しんでいる方は少なくありません。むち打ちは後遺症が残りやすい怪我であるため、治療期間が長期に及ぶ可能性があります。

3か月通院した場合の示談金

むち打ちで3か月通院した場合の示談金は、ケースによって異なりますが、一般的には以下のような基準で算定されます。

むち打ちで3か月通院した場合の示談金は?

  • 治療費:実際の治療費が基準となります。
  • 休業損害:事故により仕事を休んだ場合、休業による収入の損失が認められます。
  • 慰謝料:むち打ちの症状によって日常生活に支障が出た期間に応じて算定されます。

目安としては、以下の金額が示談金の基準として考えられています。

  • 治療費:100万円~200万円
  • 休業損害:月収の60%~80%(休業期間)
  • 慰謝料:1日あたり約1万円(症状の程度による)

例えば、月収50万円の人がむち打ちで3か月通院し、休業期間が1か月だった場合、示談金は以下のように算定されます。

  • 治療費:150万円
  • 休業損害:50万円(1か月)
  • 慰謝料:90万円(3か月×1日あたり1万円)
  • 合計:690万円

ただし、これはあくまでも目安であり、実際の示談金は保険会社の判断や交渉によって異なります。また、後遺症が残った場合や症状が重度だった場合は、さらに高い示談金が認められる可能性があります。

むち打ちで示談金を請求する際は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は保険会社との交渉や示談金の算定を代行し、適正な示談金の獲得をサポートしてくれます。

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