弁護士費用特約で時間制報酬は認められる?

 2024-10-23    3  

交通事故に遭うと、後遺症や休業損害など、さまざまな損害が生じます。これらの損害を補償してもらうために、弁護士に依頼して示談交渉や裁判を行う被害者も少なくありません。しかし、弁護士費用が高額で、経済的な負担が大きくなることが懸念されます。

弁護士費用特約とは

そこで注目したいのが、弁護士費用特約です。これは、任意保険に付帯できる特約で、交通事故で怪我をした場合に、一定額まで弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。これにより、被害者は経済的な負担を軽減して、安心して弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約で時間制報酬は認められる?

時間制報酬とは

弁護士費用特約を利用する場合、弁護士との報酬形態について検討する必要があります。一般的な報酬形態には、「着手金+成功報酬」と「時間制報酬」があります。時間制報酬は、弁護士が費やした時間に比例して報酬が発生する方式です。

時間制報酬が認められる場合

弁護士費用特約で時間制報酬が認められるかどうかは、特約の内容によって異なります。一般的には、以下のような場合に認められることが多いです。

  • 示談交渉が長引く場合
  • 裁判手続きが複雑になる場合
  • 被害者の後遺症が重い場合
  • 保険会社が不当に低い示談金を提示してきた場合

まとめ

弁護士費用特約を利用する場合、時間制報酬が認められるかどうかは、個々のケースによって異なります。弁護士に相談して、適切な報酬形態を選択することが重要です。時間制報酬を利用することで、経済的な負担を軽減して、安心して弁護士に依頼することができます。

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