2024-10-23 27
交通事故に遭うと、働けない期間が生じる場合があります。その場合、無職であっても逸失利益が認められるのでしょうか。
逸失利益とは、事故により働けなくなった期間に得られたはずの収入のことです。一般的には、過去の賃金や将来の収入をもとに算定されます。
無職の場合は、過去の賃金がないため、逸失利益の算定が困難になります。しかし、以下の条件を満たせば、逸失利益が認められる場合があります。
例えば、交通事故に遭う前はアルバイトとして働いていて、事故後もアルバイトを続けられる可能性があった場合、アルバイトの収入をもとに逸失利益が算定される可能性があります。また、事故により後遺症が残って就労能力が低下した場合、その低下分に応じた逸失利益が認められる可能性があります。
無職であっても、事故前まで安定した収入があり、事故後も同等の収入を得られる可能性があった場合は、逸失利益が認められる可能性があります。ただし、逸失利益の算定はケースバイケースで行われ、無職の場合には難しい場合がありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
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