弁護士費用特約で名誉毀損は補償される?

 2024-10-25    22  

交通事故に巻き込まれ、相手方から名誉毀損の被害を受けた場合、弁護士費用特約で補償されるのか疑問に思われる方も多いでしょう。この記事では、弁護士費用特約における名誉毀損の補償について解説します。

弁護士費用特約とは何か

弁護士費用特約とは、交通事故などの際に発生する弁護士費用を補償する保険です。保険契約時に特約を追加することで、事故の被害者が弁護士に相談?依頼する際の費用が補償されます。

弁護士費用特約で名誉毀損は補償される?

名誉毀損は弁護士費用特約で補償されるのか

弁護士費用特約の補償範囲は保険会社によって異なりますが、一般的には「交通事故に起因する」損害に対する弁護士費用が対象となります。名誉毀損は通常、交通事故に起因する損害とはみなされません。

したがって、多くの場合、弁護士費用特約では名誉毀損に対する弁護士費用は補償されません。ただし、名誉毀損が交通事故の直接的な結果である場合や、名誉毀損が事故の被害者に精神的苦痛や経済的損失をもたらす場合など、例外的に補償される場合があります。

補償の可否はケースバイケースで審査されるため、名誉毀損を受けた場合は保険会社に問い合わせる必要があります。保険会社は、名誉毀損の内容、事故との関連性、被害者の損害状況などを考慮して、補償の可否を判断します。

名誉毀損の被害に遭った場合の対応

交通事故で名誉毀損の被害に遭った場合は、次のような対応が考えられます。

  • 警察に被害届を提出する
  • 弁護士に相談し、損害賠償請求を検討する
  • 保険会社に弁護士費用特約の補償申請を行う

特に、交通事故が重大で名誉毀損による損害が大きい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、被害状況の把握、損害賠償請求、弁護士費用特約の申請など、適切なアドバイスやサポートを提供できます。

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