2024-10-25 32
交通事故によって被った怪我や苦痛に対する慰謝料が、1日当たり8,400円であるというのは、よくある誤解です。慰謝料の金額は、事故の状況、怪我の程度、被った精神的苦痛など、さまざまな要因によって異なります。
裁判所は、慰謝料を算定する際に以下のような基準を使用しています。
1日8,400円の基準は、2002年に最高裁判所が示した判例に基づいています。この判例では、軽度のむち打ち症で治療期間が3カ月以下の場合の慰謝料を1日8,400円と定めました。ただし、これはあくまで最低限の基準であり、より重度の怪我や長期の治療を要する場合には、慰謝料の金額は増額されます。
実際の慰謝料の金額は、ケースバイケースで大きく異なります。軽度の怪我であれば、1日8,400円前後になる場合もありますが、重度の怪我や長期の治療を要する場合は、数百万から数千万円になることもあります。
交通事故で慰謝料を請求するには、加害者またはその保険会社に請求書を提出する必要があります。請求書には、以下の情報を含める必要があります。
慰謝料の交渉や請求については、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な慰謝料の金額を算定し、加害者またはその保険会社との交渉を代行してくれます。
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