14級9号の後遺障害とは何ですか?

 2024-10-25    31  

交通事故による後遺障害には、さまざまな等級が定められています。その中でも、14級9号は交通事故による後遺障害等級の中でも比較的少ない等級です。今回は、14級9号の後遺障害の内容や認定基準について解説します。

14級9号とは

14級9号の後遺障害とは、「軽度の労作、立ちまたは歩行に伴う軽度の疼痛がある」状態のことです。症状としては、長時間歩くと痛みが出る、重いものを長時間持つと痛みが悪化する、といったものが挙げられます。

14級9号の後遺障害とは何ですか?

認定基準

14級9号の後遺障害が認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 交通事故による労作時、歩行時の痛みがある
  2. その痛みが軽度である
  3. 日常生活を営む上で支障がない

例えば、長時間歩くと痛みが出るが、通勤通学には問題がない、重いものを持つと痛みが出るが、日常生活では支障がない、という場合は14級9号と認定される可能性があります。

後遺障害等級の認定

後遺障害等級の認定は、医師による診断書に基づいて行われます。医師が、症状が14級9号の認定基準を満たしていると判断した場合に、後遺障害等級証明書が発行されます。この証明書は、損害賠償請求の際に必要となる書類です。

まとめ

14級9号の後遺障害は、交通事故による後遺障害の中で比較的軽度の等級です。認定基準を満たせば、後遺障害等級証明書が発行されます。交通事故に遭われた方は、後遺障害の程度を正確に把握し、適切な損害賠償請求を行うことが重要です。

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