示談金は誰が支払うのですか?

 2024-10-26    3  

交通事故に遭ったら、加害者から示談金を受け取ることになります。示談金は、被害者の慰謝料、治療費、休業損害といった損害を賠償するためのものです。

誰が示談金を支払うのか?

示談金を支払うのは、加害者です。加害者とは、交通事故を引き起こした人のことです。加害者は、自賠責保険に加入している場合、自賠責保険から示談金が支払われます。自賠責保険に未加入の場合は、加害者が直接示談金を支払うことになります。

示談金は誰が支払うのですか?

示談金の額は?

示談金の額は、被害者の損害の程度によって決まります。損害の程度は、後遺障害の有無、治療費の額、休業損害の額などによって計算されます。

示談金の受け取り方

示談金をを受け取るには、加害者と示談書を作成する必要があります。示談書には、示談金の額、支払方法、支払期限などが記載されています。示談書を作成したら、加害者から示談金を振り込んでもらいます。

示談金を受け取ったら

示談金を受け取ったら、被害にあったことを証明する書類を保管しておきましょう。また、示談書に記載されている支払期限までに示談金が振り込まれていない場合は、加害者に催促しましょう。

まとめ

交通事故に遭ったら、示談金を受け取ることができます。示談金を支払うのは加害者です。示談金の額は被害者の損害の程度によって決まります。示談金を受け取るには、加害者と示談書を作成する必要があります。示談金を受け取ったら、被害にあったことを証明する書類を保管しておきましょう。

交通事故に遭って被害者となった場合、加害者から示談金を受け取ることがあります。示談金は、被害者が被った損害に対する補償金です。しかし、示談金は必ずしも加害者が支払うとは限りません。

示談金の支払い義務者

示談金の支払い義務者は、原則として加害者です。加害者が交通事故によって被った損害をすべて補償する責任があります。ただし、以下のようなケースでは、加害者以外の者が示談金を支払うことがあります。

  • 加害者が無保険の場合:加害者が自賠責保険に加入しておらず、かつ任意保険にも加入していない場合、加害者本人が示談金を支払うことができません。この場合、被害者は、加害者の代わりに加害者の損害賠償責任を補償する「自動車損害賠償責任保険」から示談金を受け取ることができます。
  • 加害者が自己破産した場合:加害者が自己破産を宣告されると、加害者の債務は免責されます。この場合、被害者は、加害者の代わりに加害者の損害賠償責任を補償する「自動車損害賠償責任保険」から示談金を受け取ることができます。
  • 加害者が死亡したり、行方不明になった場合:加害者が死亡したり、行方不明になった場合、加害者が示談金を支払うことができません。この場合、被害者は、加害者の代わりに加害者の損害賠償責任を補償する「自動車損害賠償責任保険」から示談金を受け取ることができます。

自動車損害賠償責任保険からの示談金支払い

自動車損害賠償責任保険から示談金を受け取るためには、以下の手続きが必要です。

  1. 交通事故の届出を行う
  2. 自動車損害賠償責任保険会社に請求書を提出する
  3. 保険会社から示談金を受け取る

示談金を受け取る際には、示談書を作成し、加害者と被害者双方が署名?捺印する必要があります。示談書には、示談金の金額、支払方法、その他必要な事項を記載します。

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