後遺障害12級での逸失利益の計算方法は?

 2024-10-26    4  

交通事故による後遺障害の等級は、事故による負傷の程度や障害の残存状況によって1~14級に区分されます。後遺障害等級が12級の場合、損害賠償請求において逸失利益の計算方法が問題となります。

逸失利益とは?

逸失利益とは、事故により負った怪我や障害によって、現在および将来にわたって得られるはずだった収入が得られなくなった場合の損失を指します。

後遺障害12級での逸失利益の計算方法は?

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

  1. 推定収入の算定:事故前の収入をもとに、事故がなければ得られていたはずの将来の収入を推定します。
  2. 休業損害の算定:事故発生日から逸失利益の発生開始日までの休業期間の収入を算定します。
  3. 逸失利益の算定:逸失利益期間(通常は後遺障害等級に応じた一定期間)における推定収入から休業損害を差し引きます。

後遺障害12級の場合の計算

後遺障害12級の場合、逸失利益期間は3年間とされています。また、推定収入は事故前の収入の45%と推定されます。

例えば、事故前の収入が月額30万円の場合、後遺障害12級による逸失利益は以下のとおり計算されます。

  1. 推定収入:30万円 × 45% × 12ヶ月 × 3年 = 540万円
  2. 休業損害:3ヶ月間の休業期間を仮定すると、30万円 × 3ヶ月 = 90万円
  3. 逸失利益:540万円 - 90万円 = 450万円

留意点

逸失利益の計算は、個々の事情や損害の程度によって異なる場合があります。また、逸失利益の他に、慰謝料や治療費など他の損害も請求できる可能性があります。交通事故による損害賠償請求についてお悩みの方は、交通事故専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

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