2024-10-26 113
交通事故による後遺障害の等級は、事故による負傷の程度や障害の残存状況によって1~14級に区分されます。後遺障害等級が12級の場合、損害賠償請求において逸失利益の計算方法が問題となります。
逸失利益とは、事故により負った怪我や障害によって、現在および将来にわたって得られるはずだった収入が得られなくなった場合の損失を指します。
逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。
後遺障害12級の場合、逸失利益期間は3年間とされています。また、推定収入は事故前の収入の45%と推定されます。
例えば、事故前の収入が月額30万円の場合、後遺障害12級による逸失利益は以下のとおり計算されます。
逸失利益の計算は、個々の事情や損害の程度によって異なる場合があります。また、逸失利益の他に、慰謝料や治療費など他の損害も請求できる可能性があります。交通事故による損害賠償請求についてお悩みの方は、交通事故専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
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