後遺障害等級で歩けない状態とは?

 2024-10-27    29  

交通事故に遭われた場合、後遺障害等級が認定されることがあります。後遺障害等級は、事故による身体的?精神的な障害の程度を14段階に区分したもので、等級が上がるほど障害が重くなります。歩行困難な状態に該当する後遺障害等級について解説します。

後遺障害等級とは

後遺障害等級は、自賠責保険法に基づき、事故による負傷が治癒した後も残る障害の程度を評価する制度です。後遺障害等級は、医師の診断書をもとに認定され、1級から14級まで14段階に分けられます。

後遺障害等級で歩けない状態とは?

歩行困難な状態に該当する後遺障害等級

歩行が困難な状態に該当する代表的な後遺障害等級は、以下の通りです。

?9級:片足跛行(片足で歩くときに足を引きずる)

?8級:両足跛行(両足で歩くときに足を引きずる)

?7級:常時杖歩行(杖を使用して常に歩行する必要がある)

?6級:常時車椅子歩行(車椅子を使用して常に移動する必要がある)

認定要件

上記の後遺障害等級の認定には、以下のような要件があります。

?9級、8級:歩行速度が健常者の半分以下

?7級:常時杖歩行が必要

?6級:常時車椅子歩行が必要

等級認定後の補償

後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から等級に応じた補償金が支払われます。補償金額は、等級や年齢によって異なります。

まとめ

歩行困難な状態に該当する後遺障害等級は、9級から6級まであります。認定要件を満たし、医師の診断書があれば、自賠責保険から等級に応じた補償金が支払われます。交通事故に遭われた場合は、後遺障害等級の認定を検討し、適切な補償を受けることが重要です。

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