後遺障害認定の手続きはどこで行う?

 2024-10-29    16  

交通事故に遭うと、後遺障害が残る可能性があります。後遺障害とは、事故によって生じた身体的?精神的な障害のことをいいます。後遺障害があると、日常生活や仕事に支障が生じるだけでなく、治療費や慰謝料などの補償を受けることができます。

後遺障害の認定を受けるためには、一定の手続きを行う必要があります。手続きは次のとおりです。

後遺障害認定の手続きはどこで行う?

1. 医師による診断書の取得

まず、交通事故の後遺障害の程度を診断してもらう必要があります。診断書は、整形外科や脳神経外科などの専門医が作成します。診断書には、後遺障害の程度や治療期間などが記載されています。

2. 警察への届け出

診断書ができたら、警察に交通事故の届け出をします。届け出には、診断書を添付します。警察では、事故の状況や負傷の程度を調査します。

3. 保険会社への申請

警察に届け出をしたら、保険会社に後遺障害の認定を申請します。申請には、診断書と警察の事故証明書を添付します。保険会社では、診断書や事故証明書をもとに、後遺障害の程度を審査します。

4. 審査機関への申請

保険会社が後遺障害を認定しなかった場合、審査機関に審査を請求することができます。審査機関は、自賠責保険審査会または損害保険料率算出機構です。審査機関では、保険会社の審査結果を審査し、後遺障害の程度を認定します。

審査機関の場所

審査機関の場所は次のとおりです。

  • 自賠責保険審査会:東京都千代田区九段北1-10-1
  • 損害保険料率算出機構:東京都千代田区神田猿楽町1-7-1

審査機関への申請は、交通事故から3年以内に行う必要があります。ただし、一定の例外もありますので、詳しくはお問い合わせください。

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