2024-10-30 22
交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができます。しかし、慰謝料を請求するためには、事故が「人身事故扱い」になっている必要があります。人身事故扱いは、警察による判断によって決まります。
では、人身事故扱いにならないと慰謝料はもらえないのでしょうか?実は、そうではありません。
人身事故扱いにならなくても、以下の条件を満たしている場合は慰謝料を請求することができます。
後遺症とは、事故から時間が経った後も残る身体的?精神的な障害のことです。日常生活に支障をきたすとは、仕事や家事、趣味などの日常生活に障害が出ていることを意味します。
これらの条件を満たすことができれば、たとえ人身事故扱いにならなくても慰謝料を請求することができます。ただし、人身事故扱いになっていない場合、慰謝料の金額は低くなる傾向があります。
慰謝料の金額は、以下の要素によって影響を受けます。
ケガの程度が重く、後遺症が残り、日常生活に大きな支障が出ている場合は、慰謝料の金額も高くなります。また、事故の過失割合が被害者側に大きい場合は、慰謝料の金額が減額される可能性があります。
慰謝料を請求するには、以下の手順を踏む必要があります。
保険会社との交渉がまとまれば、慰謝料が支払われます。交渉がまとまらない場合は、弁護士に相談して裁判で請求することもできます。
交通事故に遭ってしまった場合、慰謝料を請求するのは重要な権利です。人身事故扱いになっていなくても、一定の条件を満たせば慰謝料を請求することができますので、諦めずに請求しましょう。
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