2024-11-05 23
交通事故で労災が使えないケース
交通事故に遭った場合、労災として扱われれば、治療費や休業補償などの給付が受けられる場合があります。しかし、すべての交通事故が労災として扱えるわけではありません。ここでは、労災として扱えないケースについてご紹介します。
通勤途中の事故や、業務とは関係のない私用車での事故などは、労災として扱えません。業務と関係がなければ、たとえ勤務時間中であっても労災の対象外となります。
交通事故が、本人または第三者の重大な過失によって引き起こされた場合、労災として扱えない場合があります。例えば、飲酒運転や著しい速度超過、信号無視などが原因の事故などがこれに該当します。
交通事故が本人の故意によって引き起こされた場合、労災として扱えません。例えば、自殺行為や第三者に危害を加える目的での事故などがこれに該当します。
業務外の負傷が、交通事故によって悪化した場合、その悪化した部分については労災として扱えません。例えば、交通事故で捻挫が再発した場合、本来の捻挫は労災の対象であっても、再発した部分については労災として扱えない可能性があります。
交通事故に遭った労働者が自営業者の場合、労災として扱えない場合があります。自営業者は、原則として労災保険の被保険者にはなりません。ただし、一定の要件を満たせば任意加入することも可能です。
上記のようなケースでは、交通事故に遭っても労災として扱えません。そのため、交通事故に遭った場合は、まずは警察への届け出や保険会社への連絡を行ったうえで、労災保険の適用可能性について、専門家に相談することをお勧めします。
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