出勤 中 事故における労災保険の適用と休業補償

 2024-11-09    27  

通勤時に交通事故に遭った場合、労災保険が適用されることがあります。労災保険は、業務上の事故や通勤途中の事故によって被災した労働者に対して、補償金や休業補償などを支給する制度です。

労災保険の適用要件

通勤途中の事故が労災保険の対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

出勤 中 事故における労災保険の適用と休業補償

  • 事業主の管理下にあること
  • 通常の通勤経路を利用していること
  • 私用や寄り道をしていないこと

休業補償

通勤途中の事故により休業した場合、労災保険から休業補償が支給されます。休業補償は、休業期間中の賃金の一部を補償するものです。

休業補償の支給額は、以下の通りです。

1日目から3日目:賃金の60% 4日目以降:賃金の80%

休業補償の申請方法

通勤途中の事故で休業した場合、以下の手順で労災保険の休業補償を申請します。

  1. 事業主に事故を報告する
  2. 労災保険の支給申請書を提出する
  3. 医師の診断書を添付する

注意

通勤途中の事故が労災保険の対象外となる場合があります。例えば、以下のような場合は対象外です。

  • 自己の過失による事故
  • 私用や寄り道をしている間の事故
  • 通常の通勤経路を利用していない事故

通勤途中の事故で負傷した場合、まずは事業主に報告し、労災保険の適用要件を満たしているかどうかを確認することが重要です。

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