2024-11-09 16
交通事故に遭い、後遺症が残った場合、自賠責保険から後遺症障害等級認定を受けることができます。後遺症障害等級は1級から14級まであり、等級が高いほど重い後遺症とみなされます。今回は、後遺症障害等級14級認定を受けた場合のデメリットについて解説します。
後遺症障害等級14級は、最も軽い等級に分類されます。そのため、認定されると以下のようなデメリットが生じることがあります。
賠償金額の低さ
後遺症障害等級が低いほど、受け取れる賠償金額も低くなります。14級の場合、逸失利益や慰謝料などすべての損害項目を合計しても、100万円程度になることが多いです。
治療費の打ち切り
14級認定を受けると、自賠責保険による治療費の支給が打ち切られます。治療を継続したい場合は、自己負担での受診が必要になります。
社会復帰の難しさ
14級の後遺症でも、日常生活に支障が出る場合があります。例えば、長時間労働が困難になったり、特定の動作ができなくなったりすることがあります。そのため、社会復帰が難しくなる可能性があります。
後遺症障害等級14級認定に納得できない場合は、異議を申し立てることができます。異議申立には以下の方法があります。
内部異議申立
後遺障害認定を行った保険会社に直接異議を申し立てます。保険会社が内部で再審査を行います。
外部異議申立
自賠責保険審査会に異議を申し立てます。外部の機関が再審査を行います。外部異議申立には期限があるため、早めに手続きを行う必要があります。
交通事故で後遺症14級認定を受けると、賠償金額の低さ、治療費の打ち切り、社会復帰の難しさといったデメリットがあります。認定に納得できない場合は、異議を申し立てることもできます。後遺症に悩まれている方は、交通事故弁護士に相談することをおすすめします。
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