2024-11-10 10
交通事故に遭い、後遺症が残った場合、加害者に対して損害賠償請求ができます。後遺症とは、交通事故による怪我や障害が治癒しても残る身体的?精神的な症状のことです。後遺症の内容や程度によって、賠償金の額は異なります。
後遺症の賠償金は、主に以下のような項目で構成されます。
逸失利益とは、事故によって労働能力が低下したことによる収入の減少分です。後遺障害慰謝料は、事故による後遺症が被災者の生活に与える不利益や精神的苦痛に対する賠償金です。後遺障害逸失利益は、後遺症によって収入が減少した場合の賠償金です。
後遺障害の程度は、自賠責保険の後遺障害等級認定基準によって14段階に分けられます。等級が高いほど後遺症が重く、賠償金額も高くなります。また、後遺症の治療費や介護費用も実費が賠償されます。
交通事故の過失割合に応じて、賠償金額が減額される場合があります。過失割合は、事故発生時の双方の過失の割合によって決められます。過失割合が50%の場合、賠償金は半額になります。また、被害者の過失割合が70%を超える場合は、賠償金が支払われないことがあります。
後遺症の賠償金請求は、加害者またはその保険会社に対して行います。請求には、後遺症の診断書、治療費や介護費用の領収書、逸失利益の証明書などの資料が必要です。保険会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することも検討してください。
交通事故で後遺症が残った場合、適切な賠償金を受け取ることは重要です。適切な賠償金を受け取ることで、後遺症による生活上の不利益を補うことができます。後遺症の賠償金請求手続きについては、お気軽に交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5179.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。