2024-11-10 13
交通事故の後遺障害が12級に認定された場合、自賠責保険制度に基づき、以下のような賠償金を受け取ることができます。
事故によるけがや障害により、就労能力が低下したと認められた場合に支払われます。年齢や職業、収入などによって金額が異なります。
後遺障害によって被った肉体的?精神的な苦痛に対する慰謝料です。12級の場合は、390万円が支払われます。
12級の後遺障害があると、逸失利益と慰謝料のそれぞれに5%の付加金が加算されます。
12級の後遺障害の場合、以下の計算式で合計賠償金額が算出されます。
後遺障害逸失利益 + 後遺障害慰謝料 + (逸失利益 × 5%) + (慰謝料 × 5%)
たとえば、事故前の年収が300万円で、事故後に就労能力が20%低下したと認められた場合、逸失利益は300万円 × 20% = 60万円となります。
この場合、合計賠償金額は以下のように計算されます。
60万円 + 390万円 + (60万円 × 5%) + (390万円 × 5%) = 約501万円
ただし、これはあくまで一例であり、実際の賠償金額は個々のケースによって異なります。後遺障害の程度や就労能力の低下率など、さまざまな要因によって変動します。
事故後の後遺障害等級認定や賠償金の請求については、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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