2024-11-11 16
従業員が事故に遭い、仕事ができなくなった場合、解雇することができるのでしょうか?この問題は、労働法と個々のケースの状況によって異なります。
労働基準法では、従業員が病気や負傷で一定期間就労不能になった場合、使用者は解雇することができません。ただし、以下の例外があります。
労働不能期間が6か月を超えても、従業員が治療やリハビリにより復職できる見込みがあれば、解雇することは認められません。また、能力や適性が低下しても、他の業務に就くことができる場合は解雇は認められません。
例えば、交通事故で腕に重傷を負い、運転業務ができなくなった従業員の場合、以下のような状況が考えられます。
従業員を解雇する場合、使用者は以下の手順を踏む必要があります。
交通事故で仕事ができなくなった従業員を解雇することは、労働法上の例外に該当する場合のみ認められます。具体的には、従業員が復職の見込みがなく、業務を行える能力や適性が著しく低下している必要があります。解雇する場合は、正当な理由を明確にし、適正な手続きを踏むことが重要です。
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