10対0の交通事故でむちうちの場合、示談金の相場は?

 2024-11-11    21  

交通事故でむちうちは、自賠責保険の対象となり、治療費や慰謝料を受け取ることができます。しかし、示談金の相場は一律ではなく、事故の状況や症状によって異なります。

10対0の過失割合の交通事故の場合、むちうちによる示談金の相場は、一般的に以下のように算出されます。

10対0の交通事故でむちうちの場合、示談金の相場は?

自賠責保険基準による慰謝料

自賠責保険基準によるむちうちの慰謝料は、症状の重さによって以下の通り定められています。

  • 軽度(3ヶ月未満):14万円
  • 中等度(3ヶ月以上6ヶ月未満):28万円
  • 重度(6ヶ月以上):42万円

逸失利益

むちうちにより仕事ができない期間があれば、逸失利益として補償を受けられます。日給×休業日数で算出されます。

後遺障害等級

むちうちによる後遺障害が認められれば、自賠責保険基準に基づいて後遺障害等級が認定されます。等級によって、追加の慰謝料が支払われます。

弁護士費用

被害者が弁護士に依頼した場合、弁護士費用も示談金に含まれます。弁護士費用の相場は、示談金の10~15%程度となります。

過失相殺

被害者にも過失がある場合は、過失相殺により示談金が減額される場合があります。過失割合が10%の場合、示談金は90%になります。

以上を踏まえると、10対0の過失割合の交通事故でむちうちの場合、示談金の相場は、軽度むちうちで約14~21万円、中等度むちうちで約28~42万円、重度むちうちで約42~63万円となります。

ただし、これはあくまで目安であり、実際の示談金額は事故の状況や症状によって異なります。示談交渉には弁護士に依頼することをおすすめします。

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