2024-12-19 4
交通事故後、被害者と加害者が話し合って示談を結ぶ場合、交渉期限が定められています。この期限を過ぎると、示談は成立しなくなります。示談交渉の期限は、事故発生から3年です。
ただし、以下のような例外があります。
このような例外がある場合、3年を経過しても示談交渉は成立します。ただし、その期間が長くなると、証拠が失われたり、証人の記憶が曖昧になったりするため、不利な条件で示談を結ぶ可能性が高くなります。
示談交渉を行う際には、以下のような点に注意が必要です。
示談交渉は、被害者の権利を守る重要なプロセスです。期限を遵守し、慎重かつ適切に対応することが大切です。
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