2024-12-21 32
交通事故で相手が物損を負わせた場合、修理代を自腹で支払わなければならないのでしょうか?答えは「必ずしもそうではない」です。交通事故の形態や過失割合によって、修理代を自己負担する必要がない場合があります。
交通事故では、加害者と被害者の過失割合が判断されます。この過失割合に応じて、修理代の負担割合も決まります。過失割合が100%相手方の場合は、相手方が全額修理代を負担する必要があります。逆に、過失割合が100%自分自身の場合は、自腹で修理代を支払う必要があります。
自賠責保険は、交通事故による被害者に対する補償を行う保険です。相手方の過失割合が100%ではない場合、自賠責保険が一定範囲の修理代を補償してくれる場合があります。ただし、自賠責保険の補償限度額は限られているため、超えた金額は自腹で支払う必要があります。
任意保険に加入している場合、任意保険が相手方の過失割合に関わらず、修理代を補償してくれる場合があります。ただし、任意保険の補償内容や限度額は契約によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
過失割合は、警察官の現場検証や目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像などをもとに認定されます。自賠責保険や任意保険会社が独自に調査を行う場合もあります。過失割合の認定は複雑な場合も多く、弁護士に相談して過失割合を減額してもらうこともできます。
交通事故で物損を負わせた場合は、自腹で修理代を支払わなければならないリスクがあります。ただし、過失割合や保険によって、修理代を自己負担しなくて済む場合があります。交通事故に遭った場合は、まずは警察に届け出て、自賠責保険や任意保険会社に連絡しましょう。過失割合や修理代の負担について疑問があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
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