2024-12-23 5
交通事故は、被害者には大きな肉体的な苦痛や精神的な負担を与えるだけでなく、経済的にも大きな影響を及ぼします。特に、歩行者や自転車に乗っている方が被害者となる「もらい事故」の場合、過失割合が10対0になるケースが少なくありません。
もらい事故で過失割合が10対0になるケースには、以下のようなものが挙げられます。
これらのケースでは、被害者側には過失がほとんどまたはまったくないため、過失割合が10対0となります。加害者側は、交通ルールを無視したり、違法行為を行ったりして事故を引き起こしているため、過失が100%となります。
もらい事故の場合、過失割合は示談交渉や裁判において非常に重要になります。過失割合が10対0であれば、被害者は加害者に対して100%の損害賠償を請求することができます。逆に、被害者側に過失がある場合は、過失割合に応じて賠償額が減額されます。
交通事故に巻き込まれてしまった場合、まずは警察への届け出と医療機関での診察を最優先に行いましょう。その後、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。弁護士は、過失割合の認定や示談交渉をサポートしてくれるため、より有利な解決を目指すことができます。
交通事故に遭ったとき、相手方と10対0の過失割合になるケースがあります。このような状況は、主に以下の事故類型が該当します。
相手方が無免許または無資格で運転していた場合、過失割合は10対0になります。免許を取得していないか、運転資格のない車両を運転していたことで、そもそも運転行為自体が違法とみなされ、重大な過失と判断されるためです。
相手方が酒気帯びまたは薬物影響下で運転していた場合も、過失割合は10対0になります。飲酒や薬物の影響下で運転することは法令違反であり、正常な判断能力の欠如により重大事故につながる可能性が高いためです。
相手方が信号無視や一時停止違反をした場合、過失割合は10対0になる可能性があります。これらの違反は、重大な交通事故を引き起こす可能性が高い過失行為とみなされます。
相手方の車両が整備不良で事故を起こした場合、過失割合が10対0になる場合があります。車両の不具合や故障が事故の原因となった場合、車両の所有者または運転者の整備上の過失が問われるからです。
悪天候や視界不良が原因で事故が発生した場合、過失割合が10対0になることはまれですが、状況によってはあり得ます。ただし、天候や視界の悪さを過失の免責理由とするには、相当な程度のものでなければなりません。
これらの事故類型以外にも、相手方の重大な過失が認められる場合、過失割合が10対0になることがあります。交通事故に遭われた場合は、過失割合が適正に判断されているかを確認することが重要です。専門家のアドバイスを求めて、適切な補償を受けるようにすることをお勧めします。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5399.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。