2024-12-24 7
交通事故に巻き込まれた際、自分が加害者ではなく被害者だった場合、もらい事故と呼ばれます。もらい事故では、被害者は過失がないにもかかわらず、事故の被害に遭ってしまいます。
もらい事故の例としては、以下のようなケースが挙げられます。
前方車両が急停止した場合などで、後続車が追突してしまう事故です。後続車に過失がなければ、もらい事故となります。
追い越し車線から割り込む車両が、本線上の車両と接触して起こる事故です。本線上の車両に過失がなければ、もらい事故となります。
交差点などで、信号無視や一時停止無視をした車両と衝突する事故です。信号無視や一時停止無視をした車両に過失があれば、もらい事故となります。
相手車両が接触後に逃走する事故です。相手車両が過失を認めていないため、もらい事故となります。
これらのケース以外にも、過失割合が相手車両の方が大きい場合や、そもそも相手車両に過失がない場合など、さまざまな状況で発生する可能性があります。
もらい事故に遭った場合は、警察への届出や保険会社への連絡が必要となります。また、過失割合に応じて、慰謝料や損害賠償金などの補償を受けられる可能性があります。ただし、もらい事故の場合でも、一部過失がある場合や、被害状況が軽微な場合などは、補償が受けられないこともあります。
もらい事故を未然に防ぐためには、安全運転を心がけ、周囲の状況に注意することが大切です。また、万が一もらい事故に遭ってしまった場合は、適切な対応を取ることで、被害を最小限に抑えることができます。
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