2024-12-26 5
交通事故によって他人を負傷させてしまった場合、傷害罪に問われる可能性があります。傷害罪の罰金は、負傷の程度や被害者の後遺症の有無などによって異なりますが、一般的には以下の範囲となります。
負傷が軽微で、被害者に後遺症が残らない場合、罰金は5万円以下となります。
負傷が中程度で、被害者に一時的な後遺症が残る場合、罰金は10万円以下となります。
負傷が重篤で、被害者に恒久的な後遺症が残る場合、罰金は50万円以下となります。
また、傷害罪には懲役刑が併科される場合もあります。懲役刑の期間は、負傷の程度や被害者の後遺症の有無などによって異なりますが、一般的には以下の範囲となります。
懲役刑は30日以下となります。
懲役刑は3月以下となります。
懲役刑は5年以下となります。
傷害罪は、負傷の程度や被害者の後遺症の有無によって罰金や懲役刑の範囲が異なります。交通事故が発生した場合には、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
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