交通事故で歯が折れた場合、治療費はいくら請求できますか?

 2024-12-28    4  

交通事故で歯が折れた場合の治療費の請求額

交通事故に遭い、歯が折れてしまった場合、治療費はいくら請求できるのでしょうか。ここでは、交通事故で歯が折れた場合の治療費の請求について解説します。

自賠責保険と任意保険の適用範囲

交通事故による治療費は、自賠責保険と任意保険のどちらが適用されるかで請求できる金額が異なります。自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務づけられており、相手方車両の有無や過失の割合に関係なく、治療費を補償します。一方、任意保険は、自賠責保険の補償範囲を超える部分の治療費を補償します。

交通事故で歯が折れた場合、治療費はいくら請求できますか?

歯の損傷の程度による請求金額

歯の損傷の程度によって、請求できる治療費は異なります。例えば、歯が一部欠けた場合と、完全に折れてしまった場合では、治療費が異なります。自賠責保険では、歯の損傷の程度によって、以下のように等級が定められています。

  • 1級(歯の一部欠損):220,000円~440,000円
  • 2級(歯の1/2以上欠損):440,000円~880,000円
  • 3級(歯のほとんど欠損):880,000円~1,320,000円

治療費の請求手順

治療費を請求するには、以下のような手順を踏みます。

  1. 医療機関での診療費の支払いを済ませる
  2. 保険会社に「交通事故証明書」と「診断書」を提出する
  3. 保険会社から示談書を受け取る
  4. 示談書に同意し、サインをする

注意すべきポイント

交通事故で歯が折れた場合の治療費を請求する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 早めに治療を開始し、治療費の領収書を保管しておく
  • 示談書にサインをする前に、治療費の額面や支払い方法を確認する
  • 治療終了後でも、後遺症が出た場合は、追加で治療費を請求できる場合がある

まとめ

交通事故で歯が折れた場合、治療費は自賠責保険や任意保険によって請求できます。請求できる治療費の金額は、歯の損傷の程度によって異なります。治療費を請求する際には、治療費の領収書を保管し、示談書にサインをする前に内容を確認することが重要です。

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